確定申告で医療費控除を申請してみましょう。
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
家族が多くてしょっちゅう病人にかかっている場合は、確定申告で医療費控除を申請してみましょう。これは前年に生計をともにしている家族の医療費が10万円を超える場合か、所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。共稼ぎの夫婦の場合は、所得の高いほうで合算して申告したほうが有利だそうです。また、出産などの費用もほとんどが対象となりますので、医療機関からの領収書やかかった交通費もメモしておきましょう。
医療費控除の計算は国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)に詳しく載っています。これによりますと、出産の場合、控除されないものは、「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。」とあります。
確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。
医療費控除を受ける場合
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。毎年、この時期なると女性アイドルなどが居住する地域の税務署で確定申告をしている風景がニュースに流れます。個人であれば多くの場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告が不要です。主に必要なのは個人事業主や芸能人、医師などの高額所得者や前年の途中で退職した人、年金受給者などです。また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。
昨年あなたの家族で出産や歯科医にかかった人、入院した人はいませんか?それらの費用が10万円を超えていませんか?もし超えているようでしたら是非、医療費控除をしてみましょう。この場合、医療機関での医療行為、医療器具(松葉杖など)、通院などにかかった交通費なども対象となります。ですから医療に支払った領収書は必ず保管しておきましょう。それが無い場合は医療費控除は受けられません。ただし次の場合は医療費控除は受けられません。近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりません。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
確定申告は毎年あり、大変多数の方々が申告されています。ですから申告に時期には税務署の窓口は大混雑になります。そこで今では自宅で申告書をパソコン上で計算し、さらに計算済の申告書を印刷し、それを郵送して済ませる方法もあります。これなら窓口の混雑や待たされることもなく快適に申告作業ができます。ただ、自分で申告書を書き、計算するので申告書の書き方を参考にしてじっくり書くことをお勧めします。もし分からなくても、税務署に問い合わせれば教えてくれます。
医療費が年間10万円を超えた場合
確定申告は源泉徴収されたサラリーマン以外の個人や法人が、前年の経済行為から生じた所得と納付すべき所得税額を確定させるための行為です。難しい書き方になりましたが、サラリーマンのように源泉徴収を会社でやってくれる作業を自分でやらなければならないということです。確定申告の提出時期は2月16日から3月15日までで、この時期はどの税務署も込むので、国税庁のHPから確定申告の用紙をプリントアウトして、それに書き込んで郵送でも受け付けてもらえます。ただし書き方には少々の慣れが必要です。
確定申告の季節になると新聞などによく取り上げられるのが医療費控除です。これは前年の家族などにかかった医療費が年間10万円を超えた場合、あるいは所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。申告者本人の医療費に限定されていないところがミソですが、必ず領収書が必要です。ですから医者にかかったら必ず領収書をもらい、保管する必要があります。また、対照となる控除の費目ですが、かなり細かい規定があるので、その辺は税務署に問い合わせましょう。領収書の出ない交通費などは手帳にメモなどしておくと対象となります。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
さて確定申告と同時に各種控除(医療控除、住宅ローン控除、配当控除、社会保険料控除)を提出し、認められた場合は還付金がある場合があります。これは申告時の計算で判明しますので、還付金の振込先の郵便局や銀行口座の口座番号の情報と印鑑が必要となります。振込みは銀行口座を指定した場合には申告書提出から約1〜2ヶ月くらいの間に税務署より還付の通知のはがきが送られてきます。そのはがきに記載された通知日より4〜5日後に入金されます。また、郵便局を指定した場合には通知のはがきがきたら郵便局の窓口に受け取りに行くことになります。